こんにちは、3回転職してから起業したとしです。退職願も4回ほど出しましたが、毎回苦労しました。
退職願を出した時に、
- 時間がないと断られた
- たのむから考え直してくれと言われた
- この状況で?と怒られた
っていうよくあるパターンです。なかなか、すんなりと受け取ってもらえることはまれです。
ひどいところになると、何を言っても辞めさせてくれない・・・なんてところもあります。そういうときには、退職届を配達証明付きの内容証明郵便で出すことです。
そのやりかたを紹介します。
退職願を出せないときには退職届
「会社をやめよう!」と思ったときに、いちばんはじめに考えるのは退職願をだすことです。退職届は、退職願で退職が決まったときに出すものです。
退職願・退職届の違い
退職願は、会社(あるいは経営者)に対して退職を願い出るための書類であり(ということは、却下される可能性もある)、退職届は、会社に退職の可否を問わず、自分の退職を通告するための書類です。(引用:マイナビクリエイター)
簡単に言うと、退職願を出して会社をやめることをお願いして、決まったら退職届を出すということです。
なので、退職願は撤回できますが、退職届は撤回できません。
では、会社側の都合で、
「退職願も退職届も受理してもらえないし、話し合いもしてくれない場合はどうすればいいの?」
とよく聞かれますが、その場合は、退職届を配達証明付きの内容証明郵便で出せば大丈夫です。
その出した日付の2週間後には会社をやめることができるので、引き継ぎとか自分の荷物の整理をすることです。
これには、ちゃんとした法的な根拠があります。
民法第626条(期間の定めのある雇用の解除)
雇用の期間が5年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、5年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。 前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは3月前、労働者であるときは2週間前に、その予告をしなければならない。
民法第627条 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。
民法第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。(引用:ウィキペディア)
正社員の場合、第627条の「期間の定めのない雇用」に当てはまります。
パートとか派遣社員は1年契約とか期間が決められていますが、正社員の場合、いつまでというのは一般的に決められていません。
第627条に書かれてるように、退職の申し出を2週間前にすれば契約終了することができるわけです。
具体的には、月の前半までに申請すると、月末で辞めることができます。月の後半に言い出すと、月給の関係で退職日が翌月末になってしまいます。注意してください。
ただし、就業規則や個別契約によって、退職(解約)の申し出が○ヶ月と決まってる場合があります。そのときは、その就業規則や個別契約の方が優先されます。3ヶ月以上となってるときは、長すぎるので無効になる場合もあります。
やめようと思って、会社が逃げてる場合は、まずは就業規則を読んでその期間に応じて対処していくことです。
これは、社長などの雇用者とサラリーマンなどの被雇用者の権利が、契約上同じだからです。社長はお金を出して、労働者は体を提供しているわけです。
そこには優劣がないです。
とはいえ、そういった事を説明して配達証明付きの内容証明郵便を出すと説明すると、昔からの中小企業の社長は、怒ってしまい、こちらを脅してきます。
退職願を受理せずに「辞めさせない」と脅してくる時
中小企業や零細企業では、優良なはたらく人員の確保がとても難しいです。仕事のスキルが高い人ほど、社長はあの手この手で引き止めにかかってきます。
- 辞めたら損害賠償するぞ
- 違約金を請求するぞ
- 給料やボーナスは払わないぞ
- 退職金を出さないぞ
- 借金を返すまでは働け
- 今まで迷惑をかけた分だけは働け
- 後任が決まるまでは待ってくれ
- クビにしてやる
- 有給はとらせない
などと言って、聞く耳を持ちません。
つまりは、
「おまえはやめさせないぞ」
と言ってるわけです。
そんな人ですから、あとから色々と嫌なことをされる可能性が高いです。
そもそも、会社をやめたときには、離職票や年金手帳など次の職場に行くために必要な書類をもらわないといけません。それを出してくれなかったらどうしようもできないんです。
そういう場合は、各都市にある労働基準監督署に相談することをおすすめします。
各都市の労働基準監督署には総合労働相談コーナーというものがあって、そこに電話して相談してくださいと厚労省も勧めています。全国で379ヵ所あります。
総合労働相談コーナーでは・・・
- 解雇、雇止め、配置転換、賃金の引下げ、募集・採用、いじめ・嫌がらせ、パワハラなどのあらゆる分野の労働問題を対象としています。
- 性的指向・性自認に関連する労働問題も対象としています。
- 労働者、事業主どちらからの相談でもお受けします。
- 学生、就活生からの相談もお受けします。
- 外国人労働者等からの多様な言語に対する相談もお受けします。
- 専門の相談員が面談もしくは電話で対応致します。
- 予約不要、ご利用は無料です。
- 相談者の方のプライバシーの保護に配慮した相談対応を行います。(引用:厚労省)
転職サイトによっては弁護士、退職代行サービスを勧めていますが、いずれもお金がかかります。
バカな社長のためにお金を使うのはもったいないですし、政府機関からの要請のほうがかなり効力はありますので、まずは、労働基準監督署に相談してみることをおすすめします。
退職代行サービスってどう?
とはいえ、「退職代行業者に頼めばいいじゃん?かんたんじゃない?」と思われるかもしれません。
辞めたくても辞めれなかったり、自分で辞めると言いづらいので代わりに言ってもらいたいという人が増えています。
最近では、多くのメディアにもよく取り上げられています。ただ、弁護士の方たちから見るとかなりグレーな職業です。
「個人が業として行う退職代行や退職代行会社が業として行う退職代行が弁護士法72条違反になるか否かについては確たる判例・裁判例は存在しないものの、弁護士又は弁護士法人以外の者が業として行う場合には弁護士法違反の可能性が極めて高い」(引用:東京駅前総合法律事務所)
他の弁護士サイトでも、
弁護士法により、報酬目当てに業務として「法律事務」を行って良いのは弁護士のみとされており、それ以外の人が訴訟や調停、示談交渉などの「法律事務」を行うと違法です(弁護士法72条)。(引用:労働問題弁護士ナビ)
と書かれています。行ってる業務によっては違法ではないかということです。
簡単に言えば、多くのメディアに取り上げられてる弁護士がいない退職代行業者は、単純に会社に辞めることを伝えるだけしかできないということです。親とか友人と一緒です。もっと言えば、反社に近い感じです。
逆に、会社のほうでもそういう人たちが入ってくることで、あなたがマイナスイメージになってしまいます。最悪、裁判になってしまう可能性もあるようです。
結局のところ、会社を辞めるには、どうにかしてあなたが退職届を出すしかないということです。
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