確定申告のときに大切なものは、「領収書」とか「レシート」です。
でも、この2つ、どういう違いがあるのか知ってますか?
実は、領収書をもらう時にはレシートを一緒に渡してくれません。どちらか一方になるか、割り印を押されます。
その理由は、「二重精算防止のため」なのです。領収書とレシートは確定申告で同じ価値がありますので、ダブってしまうからです。
そこで、確定申告時に必要な「領収書」と「レシート」の違いや、税務署への添付・提出方法などを、個人事業主にとてもわかりやすく解説します。
領収書とレシートの違い
まずは、領収書とレシートの違いを見ていきましょう。
もう分っているとは思いますが、左側がレシート、右側が領収書です。
左側のレシートには、お店によって違いますが、領収書と印刷されていたり、お買い上げ明細と印字されています。
通常のお店では、「領収書お願いします」と言わない限り、領収書はでてきません。
高額の商品を買ったときでも、レシートに印紙を貼ったり押印してくれて、手渡されます。
実は、領収書のように手書きのものを使っているのは、日本だけとも言われています。
英語では、どちらも「receipt」です。
なので、アメリカに行ってるときに、「領収書」を頼むと、レシートしか出てきません。しかも、手書きの領収書は通用しないことが多いです。
何故かと言うと、日本の昔では、レジの機械がなかったので、領収書に手書きで明細を書くという文化が発展したと言われています。
それが、昔から、何かの時に領収書をもらう癖と言うか、習慣がついてしまった理由なんです。
なので、領収書とレシートは、実は同じなんです。
確定申告では、領収書もレシートも同じものとして取り扱われます。
なので、レシートとその領収書を添付するということは、二重に経費としてあげてしまう状態になってしまうわけです。
ですから、お店側としてはレシートか領収書のどちらかしか渡しません。割り印をして両方くれるところもあります。
この点に関して、多くの人は、領収書について間違った知識を持っています。
多くの人の間違っている知識とは?
日本人の多くが、間違って覚えていることは、
手書きの領収書が、正式!
だと思ってることです。
日本の高度成長期には、接待と称して多くの経費を使って仕事をしていました。
ですが、上にも書きましたが、その頃はあまりレジが浸透していなかったので、飲食を接待として証明するものが必要だったので、領収書が発達しました。
つまり、領収書を書いてもらえないと、経理からお金がもらえないわけです。どんなに小さい飲み屋さんからでも領収書をもらって経理に提出していたんです。
会社の経理も、お店のハンコや日時が書かれている領収書があると、疑いもせずにお金を出してくれていました。
その時の習慣が、手書きでないとダメだということに置き換わってしまい、手書き=正式になったんです。
それが、今でも続いていて、わたしも会社員時代にはレシートを出すと、よく怒られました。
ですが、実際には、すでに逆転しています。
レシートの方が正式?
多くの民間会社では、横領などを防ぐためにもレシートを出さないといけなくなっています。
あなたも昔、領収書をもらう時に、
「上様にしといて」
「金額の欄は明けといて」
「領収書のかみだけちょうだい」
って、言っていませんでしたか?
わたしは、上司に言われて何回もそういう領収書をもらったことがあります。
その時は、まだ若かったので気付かなかったんですが、上司が会社に請求する時に多めの金額を書いて提出していたと思います。
バブルの時は、そういうことをわかっていても会社側が許してくれましたが、今ではもうムリです。
そのために、レシートの方が信用性があるので、立場が逆転しています。
なぜかと言うと、レシートには、「店名」「日付」「時間」「明細」などが詳細に印字されていますから、その方が証拠価値が高いと評価されています。
なので、私たち個人事業主も、わざわざ「領収書を」という必要がなくなってきています。
税務署もだいじょうぶ?
そもそも、領収書が必要なのは、確定申告の時に経費として計上するためです。
税務署が、経費と認めてくれるかどうかが、一番の問題なのです。
では、税務署はどういうスタンスなのでしょうか?
国税庁のHPでは、
金銭又は有価証券の受取書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されます。受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。したがって、「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭又は有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。
(出展:国税庁HP)
書き方はむずかしいですが、書かれていることはカンタンです。
レシートに限らず、預かり所、お買い上げ票など、全てのものが金銭の受取書に該当すると書かれています。
たとえば、ネットで買った時の明細とか、メールでも大丈夫です。
海外からの仕入れなどでは、「インボイス」というものの方が一般的です。
ただ、気を付けなければいけないのが、印紙税です。上の文の本当の意味は、5万円以上の受取書には、かならず印紙を貼るようにということを言いたいのです。
印紙税は、次の通りです。取引金額によって貼る印紙が違ってきます。
- 5万円未満 非課税
- 5~100万円以下 200円
- 100~200万円以下 400円
- 200~300万円以下 600円
- 300~500万円以下 1000円
- 500~1000万円以下 2000円
もっと上もありますが、上の金額の印紙を貼らなくてはなりません。
もしも、こんな大きな買い物をした場合は、領収書に印紙を貼ってもらってください。
ところで、確定申告をする場合、領収書の添付は必要ありません。
ただ、税務署から提出を求められることもありますので、しっかり整理して保管しておくことが大事です。
その期間は、個人事業主の場合、
- 白色申告の場合 5年間
- 青色申告の場合 7年間(前々年の所得が300万円以下の場合、5年間)
と定められています。
青色申告をされる場合は、会計ソフトなどで簿記をしながら、領収書、レシートを整理しながら保管しておくことが大事になります。
レシートや領収書の整理の仕方
領収書の整理の仕方は、いろいろありますが、わたしのやってる具体例を紹介します。
用意するものは、
- 2穴のバインダー
- A4の紙
- のり
- はさみ
すべて100円均一で売っています。
レシートや領収書の整理は毎日じゃなくても大丈夫です。1ヶ月に一度とか、半年に一度、はじめの頃は1年に一度で大丈夫です。
まずは、すべての書類を月ごとに分けます。
分け終わったら1月分からやってきます。
A4の白い紙に、レシートや領収書をノリなどで張り付けていきます。日付は後先関係ないです。
明細が分からなかったり、個人用のものは、レシートに明細を書いておいてください。
メールや、銀行の明細、ネットショップなどの明細はそのままコピーをして、穴をあけてバインダーに挟み込んでいきます。
1月がすんだら次に2月の分に移ります。
新たに白紙を用意して、そこに2月分のレシートや領収書を貼っていきます。
この繰り返しで12月までやれば、レシートや領収書の整理は終了です。
あとは、これを弥生会計に落とし込んでいけば大丈夫です。
ですから、起業した際には、レシートをしっかり取っておく癖をつけてください。
それがまとまって、確定申告の時に控除できるかどうかで、だいぶ収入も変わってきます。
最低でも、レシートの金額の10%のお金は税金として払わずに済んでお得になりますので、今から考えておいた方がいいです。
領収書とレシートの違いはナイ!
領収書とレシートの違いを紹介してきましたが、確定申告ではその2つの違いはありません。
最近では手書きの領収書よりも印刷されたレシートの方が正確性が担保できるとして、個人事業主だけでなく会社でも重要視されています。
確定申告とは、売上金などの入ってくるお金から、経費などの使ったお金を引いた残りのお金に対して、どのくらいの税金をかけるかを計算するものです。
なので、領収書やレシートはなるべく税金を低くするためにとても大切なものです。
領収書やレシートは、お金と言っても過言ではないです。
たとえ、金額が小さなものでも、事業に使うものでしたらかならずとっておいて、確定申告できるように準備しておきましょう。
そのためには、普段からレシートをとっておくことがとても大切になります。
100円均一で売ってるプラスチックケースなどを使って、レシート入れを必ず用意することです。お財布の中に溜まったら、すぐにそこに入れておきましょう。
わざわざ領収書を取らなくても大丈夫です。
確定申告は、1年に20万円以上設けると必ずやらないといけないものです。
何かしらの副業をしようと考えたら、まずはレシート入れを用意してレシートや領収書を保存する癖をつけておきましょう。
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