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アフィリエイトで稼いだら開業届と青色申告を!書き方と出し方を説明します

こんにちは、6年前のはじめての確定申告にだいぶ苦労したゆきです。

あなたがアフィリエイトで起業されてるなら、開業届と青色申告申請書をだす必要があります。税金を納めなければならないからです。

アフィリエイト以外の人も、サラリーマンも、元旦から大晦日までの1年間で20万円以上稼いだら、確定申告が必要になります。

あらかじめ、開業届と青色申告申請書を出しておくと、65万円の控除を受けることができます。書いて出すだけですので、5分で65万円は大きいですよね。そこで、開業届と青色申告申請書の書き方、出し方をまとめてみました。

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開業届の書き方

まずは、開業届の書き方を見ていきます。

税務署にもありますが、国税庁のHPから書式をダウンロードして、自宅でプリントアウトして書いていくことをお勧めします。

※ 国税庁のHPはこちら。

⇒ 個人事業の開業届出・廃業届出等手続

pdfのページに行きます。そのpdfに文字を打ち込んで、そのままプリントアウトできますが、わたしは自分で書いた方が実感がわくと思って、書式だけプリントアウトして書きました。

書き方はコチラです。開業届

この赤い丸をつけた欄だけを埋めていけばいいんです。

では、順番に行きましょう。

  1. 「開業」の所に丸をしてください。
  2. お住まいの税務署の名称です。
  3. 提出日です。
  4. 事務所の住所です。(住んでいる場所が違う場合は下の欄に)
  5. 名前と押印と生年月日です。
  6. 職業と屋号です。(下で詳しく説明します)
  7. 開業する事務所の住所と氏名です。区分は新設でしょうか。
  8. 所得の種類は、事業所得です。
  9. 開業年月日です。(届け美と違っていてもOK)
  10. 青色申告承認申請書の欄で「有」に丸、消費税に関わる・・・の欄は「無」に丸。
  11. 事業の概要は、起業する内容です。(下で詳しく説明します)
  12. その他参考事項は、「給与等の支払いナシ」と記入。(一人でやる場合、そのほかは下で説明します)

これを書けばOKです。

この中で説明をしなくてはいけない部分が3つあります。

  • 職業、屋号
  • 事業の概要
  • 給与等の支払いの状況

一つずつ見ていきます。

職業、屋号について

ます、職業ですが、アフィリエイトでしたら、

  • WEBサイト運営業
  • Web運営業
  • インターネット業
  • Webマーケティング業

などとかけば大丈夫です。

屋号は、お好きなものを付けてきださい。その時のポイントは、できるだけ何の事業なのかわかるような名前の方がいいですね。アフィリエイトでしたら、

  • 〇〇Web、Web〇〇
  • 〇〇オフィス、オフィス〇〇
  • 〇〇クリエーター

などですね。カタカナ語がイイかもしれません。ちなみにカッコイイカタカタとしては、

  • コミュニケーション
  • ウェブ
  • デザイン
  • ウェブデザイン
  • メディア
  • ラボ
  • ネットワーク
  • プロダクツ
  • システム
  • アソシエ
  • プロ

などですね。

あとは、ゲン担ぎの意味がほとんどですが、姓名判断も一応した方がイイかもしれません。

こちらの社名占い.netさんでは、カンタンに、もちろん無料で一瞬で教えてくれますので、試しにやってみてください。

まあ、法人化する時には真剣になって考えないといけないんですが、個人事業主の時は、まあ、予行演習といったノリで考えてみましょう。

事業の概要

事業の概要は、これからあなたがやっていくと思われる業務を簡単に書きます。

アフィリエイトと、そのあとのコミュニティとか、情報発信を考えているのでしたら、

  • ウェブサイトの運営・管理
  • インターネットビジネス
  • Webサイト運営、インターネットビジネス及びそれに付随する業務
  • webサイト構築、運営および付随する業務
  • ホームページ作成に関する全般的業務
  • HP企画・制作・運営、インターネット販売、インターネット広告代理業等のインターネットビジネス全般
  • インターネットビジネスに関するコンサルティング業務

などでしょうか。投資も考えられているのでしたら、投資業務とかも加えておきましょう。まあ、これもおおまかな範囲でのビジネスの種類と考えて書いておきます。

給与等の支払いの状況

この欄では、他人を雇って給与を払う時に必要です。外注は関係ないです。外注は、確定申告時に経費として計上します。ひとりでやるのでしたら、損他参考事項の欄に「給与等の支払いナシ」と書いておけばOKです。

給与を支払う場合は、次のように書きます。

  • 専従者  〇人 給与の定め方 月給  税額の有無  有
  • 使用人  〇人 給与の定め方 月給  税額の有無  有
  • 源泉所得税・・・  有

ココはちょっと難しいです。

専従者とは、生計を共にしている配偶者、またはその他の親族が、青色申告事業納税者が経営する会社で働いている場合、その人の事を指します。

カンタンに言えば、給与を払って奥さんやお子さんに仕事を手伝ってもらっている事です。

余談になりますが、個人事業主の場合、奥さんに事業を手伝ってもらうと、確定申告のときに税金の面で優遇されます。奥さんは青色事業専従者として確定申告できるからです。

カンタンにいうと、年収1000万円、経費100万円の場合、一人でやっていた場合は、900万円に税金がかかります。でも、奥さんに500万円給与として払えば、残りの400万円だけにしか税金がかかりません。

個人事業主を保護するための税法なんです。

ただ、青色事業専従者給与として認められる条件もあります。

  • 青色事業専従者に支払われた給与であること
  • 生計とを共にしている配偶者、親族であること
  • 15歳以上であること
  • 6か月以上、その会社で働いていること
  • 青色事業専従者給与に関する届出書」を出してある事
  • 一般的に妥当と思われる給与額であること

などです。

事業全体の年商が1000万円以上になってきたら、法人化の方が節税効果はあるようです。

ただ、奥さんの所得税が発生してくるので、細かな計算が必要になってくるので、一概にいくら以上は法人化、いくら未満は個人事業主というのは言うことはできないと思います。

これは、別な記事で詳しく説明しようとおもっています。

個人事業主が使用人を雇う場合も出てくると思いますが、かなりややこしいので、今回は説明しません。では次に、青色申告申請書です。

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所得税の青色申告承認申請書の書き方

所得税の青色申告承認申請書は、開業届と一緒に書いて出せばOKです。

開業届と同様に、国税庁のHPよりダウンロードできます。

 所得税の青色申告承認手続

書き方は、

青色申告承認申請書

では、順々に見ていきましょう

  1. お住まいの税務署の名前です。
  2. 提出日です。
  3. 事業所の場所です。(住んでいる所が違う時は下の欄に)
  4. 名前と押印と生年月日です。
  5. 職業と屋号です。
  6. 提出する時の和暦と、名前、所在地です。
  7. 事業所得に丸。(不動産なら、不動産に丸です)
  8. いままでに青色・・・の欄は、「無」に丸。
  9. 業務を開始した日を書きます。
  10. 相続による・・・・の欄は、「無」に丸。(相続でしたら、有です)
  11. 簿記方式は、青色申告するために複式簿記に丸。
  12. 備付帳簿名は、現金出納帳、預金出納帳、総勘定元帳、仕訳帳に丸です。

開業届と同じように書きましょう。悩むところは、最後の備付帳簿名の所だと思います。

これは、クラウド会計とか、会計ソフトを使えば素人でもできますから、うえのサンプル図のように4箇所に丸をしておきましょう。ここに丸を付けての拘束力はないですからだいじょうぶです。要は確定申告をしっかりすればいいだけです。

確定申告についてはこちらをご覧ください。

⇒ 確定申告のやり方

⇒ 確定申告の書き方

書類ができたら税務署に出しに行きましょう。

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開業届と青色申告承認申請書の出しかた

この二つの書類は、開業して青色申告する場合はだしておいたほうがいいです。節税効果が高いですから。

出すタイミングは、事業を始めて1ヵ月以内に提出すればいいことになっています。

ただ、ずっと前から仕事をしていて開業を届を出していない人もいます。その人は、白色申告の確定申告をずっとしてきてるはずです。白色申告のときには、それほど、開業届には重要さがないような気がします。

ただ、青色申告承認申請書に関しては、その年の3月15日までに税務署に提出しなければ、青色申告はできないようになっています。

なので、ずっと前から事業をやっていて、ことしこそ青色申告して税金を安く!って思っていれば、3月15日までに出しましょう。

新規事業を開業されたら、開業してから2か月以内でしたら、3月15日以降でも受け取ってもらえます。つまり、同時に出せば、いつから始めても初めから青色申告で確定申告ができるわけです。

では、出し方を説明していきます。出す時に必要なものは、コピーだけです。

気合も根性もドキドキもいりません。上の画像の赤丸の所を書いてあるかしっかり確認して、コピーして2枚ずつ揃えて、それぞれ印鑑をしっかりついて、税務署に持っていってください。

わたしの場合は、1分もかかりませんでした。そのときの会話です。

私     「あの~、開業届を出しに来たんですが」

税部署の人 「全部書かれていますか?」

私     「はい」

そしたら、いきなり「収受」のハンコと、「控」のハンコをポンポンと押して、

税務署の人 「はい。ご苦労様でした」

私     「え・・・・あ、はい。ありがとうございました」

で、終わりでした。^^

ま、かなりあっけなかったんですが、そんなものなんでしょうね。これで、わたしは個人事業主、つまり社長みたいなものになることができました。

とりあえず、これからがんばるぞ~と言う気持ちになったことだけは、覚えています。

あなたも、やってみればあっけなく終わってしまうと思いますので、上の書き方を参考にして出してみましょう。

ちなみに、副業をしたり、起業したときには、クレジットカードを新たに作っておくのがおすすめです。

事業用として1枚作っておけば、確定申告のときが楽ですし、事業の内容がどうなってるのか一目瞭然で分かります。独立したり退職してからカードを作るのは難しいです。

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<追記>

新米個人事業主様から貴重な情報を頂きました。

届出記入にあたって少し不明な点がありましたので税務署に電話したところ、今年度から「個人番号」の記入が始まったため、窓口では「写真付き証明書(運転免許証等)」「マイナンバーカード(または通知カード)」の提示を、郵送の場合はコピーの同封が必要とのことでした。
これから申請される方のご参考になれば幸いです。

(コメント欄より抜粋しました)

助かります。ありがとうございました。

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この記事を書いた人
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はじめまして、ゆきです。

雑貨問屋、警備、事務、営業、飲食店など、さまざまな仕事の経験を活かして、みなさまの今後の生活に役に立つような記事を書いていきます。

自分の経験を元に、アラフォーのみなさんにもわかりやすく、人生の楽しみ方を伝えていければと思っています。

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